文書保管外部委託先の監査を実施していない(銀行)
内部監査部門は、グローバル・ベースで定められた「内部監査規程」に基づき、「監査実施要領」を策定の上、定例監査及びテーマ監査を行うこととしている。 しかしながら、同部門は、本邦における業務の特性を踏まえた「監査実施要領」を策定していない。こうした中、同部門は、外部委託先を対象とした監査について、個人情報保護の観点から、外部委託先に保管されている文書の管理に係る監査を実施しているものの、当該委託先に係る契約内容の適切性等については、監査を実施していない。
(平成23検査事務年度)
機密文書管理の委託先の監査や契約内容の精査は必須です。 文書保管委託先の選定だけでなく、契約後も定期的に監査や契約内容のチェックを行いましょう。